地盤、活断層、ハザードマップ(2022年3月更新)

マンションを購入する際に、見落としがちなのが、地盤や活断層の有無、ハザードマップ(災害予測地図)です。地震の際に建物の強度に関わらず、揺れの度合いに大きく影響するのがまず地盤です。湿地や海などを埋め立てた場所や川沿いの場所には比較的柔らかな地盤の場所が多く、地震の際、震源からの距離が同じでも、ゆれが大きくなり、建物の被害が拡大するケースもあります。
また活断層は、ご存知の通り日本中に無数にあります。ただ活断層が近くにあるから駄目とは限りません。活断層の上にマンションの建物がある場合が問題です。活断層が動けば、建物に大きな被害が出ます。活断層から少しでも距離がある場合は、基本的にはあまり気にする必要はないと思います。ちょっと強引な表現ですが、日本は地震列島ですので、地震の覚悟はどのエリアに住んでも必要です。
最後にハザードマップの確認です。川の氾濫時に浸水する地域や急斜面が崩れた時に被害が出る可能性のある地域などを地図上に明記しています。ただ発生する可能性や頻度はまちまちですので、被害想定エリアに入っているから駄目ではなく、理解した上で、「購入する」、「備える」ことが大切です。
それぞれについて地図が作成されており、インターネットでも確認することが出来ます。(ただハザードマップについては市町村によっては、役所に行く必要があるかもしれません。)

 不動産取引時において、水害ハザードマップの説明が義務化

2020年7月、宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令が公布され、不動産取引時において、水害ハザードマップを事前に説明することが義務化されました。その背景には、地球温暖化などにより、大規模な水害が数多く発生しており、住宅への被害も大幅に増えていることがあります。具体的には、不動産取引時に不動産会社が作成する重要事項説明の対象項目として追加され、不動産取引時にハザードマップにおける取引対象物件の所在地について説明が行われます。なお、重要事項説明書は、不動産購入の契約日より前に作成を依頼することができます。なお、国土交通省のガイドラインについては下記のように示されています。

・水害(洪水・雨水出水・高潮)ハザードマップを提示し、対象物件の概ねの位置を示すこと
・市町村の印刷物又は市町村のHPを印刷したものであって、入手可能な最新のものを使うこと
・ハザードマップ上に記載された避難所について、併せてその位置を示すことが望ましいこと
・対象物件が浸水想定区域に該当しないことをもって、水害リスクがないと相手方が誤認することのないよう配慮すること

▼国土交通省のホームページを参照
https://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo16_hh_000205.html

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